ごみの出し方/分別

ごみの出し方/分別 収集場所に出せるごみ 家庭から出るごみ ごみ袋の口はしっかりとしばって出すごみは分けて、収集日前には出さず、ルールを守って収集日の朝8時までに、所定の収集場所へ出してください *事業所から出るごみは、収集場所に出せません ごみカレンダーのダウンロード 可燃ごみ(指定袋/緑色) 台所のごみ *よく水を切る FAX用紙・写真・芳香紙・洗剤箱・菓子袋等 座布団・クッション等の綿などが入っているもの *指定ごみ袋に入る大きさまで。それ以上の大きさのものは秩父クリーンセンターへ直接持ち込んでください。(有料) 運動靴・革靴・かばん等 *金属のついたものは不燃ごみで出す ビニールホース・ ロープ等 *長さ1m程度に切る 板くず・枯れ葉・草・植木の枝等 *太さ3cm以下、長さ30cm程度にして、土を取り除く プラスチック類 〈プラスチック容器・CD/DVD等〉 ビニール類・レトルトパック・ペットボトルのキャップ・ラベル等 紙おむつ *汚物を取り除く。 ブルーシート・レジャーシート等 *1m四方程度に切る。 不燃ごみ(指定袋/黄色) 小型金属製品、アルミ製容器等 陶磁器・ガラス食器等 *「ガラス」「刃物」は、新聞紙等で包み、それぞれ『ガラス』『刃物』と書き指定袋に入れて出す スプレー缶・化粧品の容器やビン、ビンのキャップ、一斗缶等 *指定ごみ袋に入る大きさまで。それ以上の大きさのものは秩父クリーンセンターへ直接持ち込んでください。(有料) *スプレー缶・卓上カセットガスボンベ等は、完全に使い切るか、安全な場所でガス抜きキャップ等を使用して完全にガスを抜いて出す 乾電池・小型充電式電池・ライター・電子(可燃式)たばこ(透明/半透明袋) *カン・ビン(資源ごみ)の日にも出せます出し方は、カン・ビン(資源ごみ)欄を参照してください 小型家電製品(透明/半透明袋) *大きさ: 指定ごみ袋大型程度まで *重さ: 片手で持ちあがる程度まで *これより大きいものや重いもの、また、石油燃料機器は収集に出せませんので、秩父環境衛生センターに直接持ち込んでください(有料) *小型家電製品に使用されている乾電池/小型充電式電池で取り外しが可能なものは、小型家電製品から取り外し、乾電池・小型充電式電池(資源ごみ)の欄を参照して出してください *小型家電製品の主な品目は、秩父広域市町村圏組合ホームページで確認できます 「秩父広域 小型家電製品の処理方法」で検索 *注射針(器)は、通院している病(医)院へ返す。 *テレビ・パソコン等は出せません。(「処理しないごみ」をご覧ください。) 紙・布類(資源ごみ) 新聞紙・広告類 雑紙類 本・カタログ・封筒・ハガキ・包装紙・紙袋等 布・衣類 タオル・シーツ(綿等が入っているものは除く)・毛布・下着・セーター・ズボン・カーテン(金属等は取る)等 *座布団、綿等が入っているシーツは出せません。直接秩父クリーンセンターへ持ち込んでください(有料) *布団・クッション等の綿などが入っているものは可燃ごみです ダンボール類 茶封筒・菓子箱・ティッシュ箱(ビニール類を取る)等 …

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相談

相談 無料相談(Muryou Soudan) 内容 日時 場所 問い合わせ 行政相談 国・県・町の行政、施策上の問題 毎月第2火曜日13時~15時 役場 総務課0494-25-0111 法律相談(予約制) 不動産、家庭内の問題、消費問題、交通事故、民事介入暴力等の法律上の問題 偶数月第3木曜日13時~16時 役場 総務課0494-25-0111 登記相談 不動産、商業・法人、相続、成年後見等に関する登記相談 奇数月第3木曜日13時~15時 役場 総務課0494-25-0111 特設人権相談所 日常生活や身の回りの人権問題(いじめ、不登校、高齢者や子供への虐待、セクシャルハラスメント、障がい者・外国人等への差別等) 奇数月第2木曜日 13時~16時 役場 総務課0494-25-0111 なんでも相談室 なんでも相談してください。 毎週月曜日〜金曜日(祝日を除く)8:30-17:00 役場 町民課0494-25-0115 心配ごと相談 日常生活での悩みごと、心配ごと 毎月第4火曜日13時~15時 総合福祉センター 社会福祉協議会0494-22-7380 結婚相談 結婚相手の紹介、登録等 毎月第3水曜日18時30分~20時30分 (要予約) 町民会館 社会福祉協議会0494-22-7380 消費生活相談 訪問販売、電話勧誘販売、インターネット等による通信販売、身に覚えのない請求などの契約トラブル、製品事故、多重債務に関する相談等 毎週月曜日~金曜日9時~16時(昼休みを除く) 秩父市役所本庁舎2階 秩父市消費生活センター0494-25-5200 民生委員・児童委員(Minsei Iin・Jidou Iin) 民生委員・児童委員は厚生労働大臣に委嘱されたボランティアとして、住民の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、さまざまな福祉活動を行っています。 町には27名の委員がおり、地域の中での身近な相談者として、高齢者の介護に関すること、子育てに関すること、健康・医療に関することなど、日々の暮らしの中で困ったり悩んだりしていることを解決するお手伝いをしています。 民生委員・児童委員は町内で担当の区域を定めて活動しています。生活上お困りのことがありましたら、お住まいの地区の担当民生委員・児童委員にご相談ください。 民生委員・児童委員の役割 民生委員・児童委員には、7つの役割があります。 …

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生活・環境

生活・環境 犬の登録 犬の登録と予防注射(Inu no Chuusha to Yobou Chuusha) 生後91日以上の飼い犬は、登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けることが義務づけられています。飼い主や飼い主の住所が変わったとき、犬が死亡したときにも届け出が必要です。他の市区町村で登録後、横瀬町に転入したときは、交付された鑑札をお持ちの上、変更手続きをしてください。狂犬病予防注射後は、注射済票の交付申請をしてください。(有料) 下水道・浄化槽 下水道への接続と使用(Gesuidou) 町では、現在公共下水道の工事をすすめています。 下水道が使える区域では、供用開始日(その区域で下水道が使用できるようになった日)から、汲み取り便所の場合は3年以内、既設浄化槽の場合は遅延なく排水設備を下水道へ接続しなければなりません。 下水道を使い始めると、流した汚水量に応じて下水道使用料がかかります。その使用量は、水質管理センターで汚水を処理する費用や下水道管の清掃や補修など施設を維持管理する費用にあてられます。 また、汚水量は、基本的に上水道の使用水量をもとに算定します。 なお、下水道を使用する場合、各種申請・届出が必要になります。 下水道使用料(税込) 基本使用料(2ヶ月につき) 従量使用料 汚水量 下水道使用料 汚水量 下水道使用料(1㎥につき) 0㎥〜10㎥ 3,300円 11㎥〜 110円 ※実際に請求する下水道使用料は、基本使用料に10㎥を超えた汚水量に応じた従量使用料を加算した金額となります。 宅内の下水道排水設備工事は、町の下水道排水設備工事指定店でなければ行うことができません。 工事を行う場合は、町ホームページにある指定工事店にご相談ください。 排水設備設置費助成金制度(Haisui Setsubi Secchihi Joseikin Seido) 町では、供用開始後、早期に家庭や事業所などからの汚水を公共下水道で処理するために、公共下水道へ接続する宅内の下水道排水設備の改造工事に対して助成金を交付しています。 設置義務者の区分 改造工事等の区分 助成金の額 生活保護法による生活扶助受給者 くみ取り便所または既設浄化槽からの改造工事 改造工事費と50万円のいずれか少ない額 上記以外の者 くみ取り便所からの改造工事 供用開始日後1年以内 5万円 供用開始日後2年以内 3万円 供用開始日後3年以内 2万円 既設浄化槽からの改造工事 供用開始日後1年以内 5万円 大型合併浄化槽(51人槽以上)からの工事 供用開始日後1年以内 …

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子育て・教育

子育て・教育 マイ・エンゼル支援事業(My Angel Shien Jigyou) 不妊・不育症検査に係る費用の一部、不妊・不育治療に要した検査・治療・投薬料等の自己負担分の一部を助成します。※加入されている医療保険から自己負担分に係る給付を受けたときは、その額を控除して助成します。 対象者 ①法律上の婚姻をしていること(入籍後に開始した治療のみが対象となります。) ②申請日において町に住民登録があること ③申請日において町税の滞納がないこと ④医療保険に加入していること 助成回数 同一のご夫婦に対して不妊治療で生涯3回、不育治療で生涯3回 申請に必要なもの ①不妊・不育治療費助成金交付申請書 ②不妊・不育治療医師証明書 ③不妊・不育治療費助成金交付請求書 ④医療機関が発行する領収書(原本) ⑤投薬があった場合は、薬剤内訳証明書に調剤薬局が発行する領収書(原本) ⑥健康保険証、印鑑 ⑦金融機関名、支店名、口座番号、種別、口座名義人が確認できるもの(口座名義人は、申請者と同じ方) 申請期間 申請の期間は、1回の申請につき、不妊・不育治療を開始した日の属する月から3年以内となります。医師の証明する治療期間終了日から1年以内に申請をしてください。なお、申請については、1年度内に1回のみとなります。 ※1年度とは、4月1日から翌年3月31日まで 母子健康手帳の交付(Boshi Kenkou Techo) 妊娠された町民の方に、母子健康手帳を健康子育て課の窓口で交付します。妊娠の届け出をされる時は、下記のものをお持ちください。 ◎妊婦本人が届け出する場合 1. 妊娠届出書 2. 個人番号カードまたは通知カード 3. 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等) ◎代理人が届け出をする場合1. 妊娠届出書 2. 妊婦本人の個人番号カードまたは通知カード 3. 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスとポート等) 4. 委任状 出産子育て支援金 対象者 【出産応援ギフト】・妊娠届を提出している方・妊娠届出時の面談を受け、アンケートの回答をした方・他の自治体で出産応援ギフトの支給を受けていない方【子育て応援ギフト】・出生した児童を養育する方・出生届出後の面談を受け、アンケートの回答をした方・他の自治体で子育て応援ギフトの支給を受けていない方 申請に必要なもの ・横瀬町出産応援ギフト支給申請書兼請求書※妊娠届出時の提出となります。・横瀬町子育て応援ギフト支給申請書兼請求書※出生後の提出となります。・本人確認書類の写し※申請者本人のもの・振込口座番号を確認できる書類の写し※申請者本人のもの 支給額 各5万円 産後ケア事業(Sango Care Techo) 安心して子育てができるように、出産後のママの心と体、赤ちゃんのケアのサポートが受けられます。 申請後、町が委託している施設を利用できます。利用方法は、宿泊型・デイサービス型・訪問型があり、利用サービスごとに一部費用負担があります。 …

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健康・福祉・介護

健康・福祉・介護 AEDの貸し出し AED(自動体外式除細動器)を貸し出しています 町内や町外で開催される多数の町民の方が参加する行事において、参加される方等が突然の心停止状態に陥ったときの救急救命活動に備えるために、AED(自動体外式除細動器)を無料で貸し出しています。 貸出条件 町民の方を主たる参加者として開催される行事等で、参加者がおおむね10人以上であること。 貸出対象者 原則として、医療従事者、救命救急士またはAEDの使用に関する救急法講習を終了した方が常時配置される場合に限ります。 自動体外式除細動器(AED)貸出申請書 介護保険(Kaigo Hoken) 介護保険は、介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。40歳以上の人が被保険者となって保険料を負担し、介護が必要となり認定を受けた時には費用の一部を支払って介護サービスを利用する仕組みです。 被保険者と保険料 被保険者の種別とそれぞれの保険料等は次のようになっています。 被保険者 被保険者 保険料額 納め方 サービス利用対象者 第1号被保険者 65歳以上 世帯の課税状況等により13段階に分かれます 原則として特別徴収(年金から天引き) 介護や支援が必要と認定を受けた人 第2号被保険者 40歳以上65歳未満 加入している医療保険により異なります 医療保険料に介護保険分を上乗せ 老化が原因とされる病気(*特定疾病)により、介護や支援が必要と認定を受けた人 特定疾病 ・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靱帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗しょう症 ・多系統萎縮症 ・初老期における認知症 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患 ・パーキンソン病関連疾患 ・閉塞性動脈硬化症 ・関節リウマチ ・慢性閉塞塞性肺疾患 ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ・がん末期 介護サービスを利用するには 介護サービスを利用するためには、申請をして要介護・要支援認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの手順は下記のとおりです。 (1) 本人や家族が窓口で要介護(要支援)認定の申請をします。 申請に必要な物 ・要介護・要支援認定申請書(窓口にあります) ・介護保険被保険者証 ・健康保険被保険者証(第2号被保険者の方) (2) …

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保険・年金

保険・年金 国民健康保険(Kokumin Kenko Hoken) 国民健康保険の手続きについて 職場や事業所の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外の全ての人は、国民健康保険(国保)に加入することになります。 区別 こんなとき 届出に必要なもの 届出人 加入するとき 他市区町村から転入してきたとき 他市区町村が発行した転出証明書 本人もしくは同一世帯の人 職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書(※様式ダウンロード) 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者からはずれた証明書 子どもが生まれたとき 国保保険証 母子健康手帳 生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書(の写し) やめるとき ほかの市区町村へ転出する時 国保保険証 職場の健康保険に加入した時 国保保険証 職場の健康保険の保険証(対象者全員分) 職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保被保険者が死亡したとき 国保保険証 死亡を証明するもの 生活保護を受け始めたとき 国保保険証 保護開始決定通知書 その他 保険証をなくした(紛失した)とき 本人確認書類 町内で住所変更したとき 国保保険証 町の国保に加入する人が、就学のため他市区町村へ転出したとき 国保保険証 在学証明書(学生証) 後期高齢者医療(Kouki Koureisha Iryou) 後期高齢者医療制度は、75歳以上または65歳以上で一定の障がいがある人が加入する健康保険です。県内 の全市町村で構成する埼玉県後期高齢者医療広域連合が運営しています。町では、保険証の引き渡し、各種申請・届け出の受け付け、保険料の徴収などの窓口業務を行っています。 後期高齢者医療保険の届出 14日以内に届け出が必要です。 こんなとき 届け出に必要なもの 一定の障がいがある人が65歳になったとき 今まで使っていた国保や勤務先などの保険証 …

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税金

税金 町税(Chou Zei) 種別 内容 届出や申告 個人町県民税(住民税) 1月1日現在、町に居住している人に対し、前年1年間(1月1日〜12月31日)の所得に応じて課税されます。 住民税の申告は、毎年3月15日までです。ただし、所得税の確定申告をした方は、この申告をしたとみなされます。 法人町民税 町内に事務所や事業所を有する法人等に対して課税されます。 事業年度終了の日から2ヶ月以内に確定申告をして納めます。 固定資産税 1月1日現在、町内に土地や家屋、償却資産を所有する個人および法人に対し、その評価額により課税されます。 家屋(車庫、物置含む)を新増築したり、取り壊した場合は届出てください。償却資産(事業用の構築物、機械・装置、車両、運搬具、工具・器具、備品等)の所有者は、毎年1月1日現在の資産を1月31日までに申告してください。 軽自動車税 4月1日現在、町に軽自動車(原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等)を所有する個人および法人に対し、車種に応じて課税されます。 軽自動車(原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等)を新たに所有したり、住所・申告事項に異動があったり、所有しなくなった場合は、15日以内に申告してください。 原動機付自転車・小型特殊自動車→税務会計課 二輪の軽自動車・二輪の小型自動車→関東運輸局埼玉運輸支局 三輪の軽自動車・四輪の軽自動車→軽自動車検査協会 国民健康保険税 世帯主が納税義務者となります(地方税法第703条の4)。これは、国民健康保険税が世帯を1つの単位として課税をするためです。世帯主がサラリーマン等で社会保険に加入していても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば納税義務者となります(この場合、世帯主は加入していなくても納税義務者となるため、擬制世帯主と呼ばれます)。 転入や転出、職場の健康保険に加入した等の異動があった場合は、14日以内に必ず届け出をしてください。 町税の証明手数料 種類 手数料 内容 備考 納税証明書 200円/枚 町県民税、固定資産税、国保税、法人町民税、軽自動車税の納税額を証明 本人または同居の家族の申請以外は、委任状が必要 代表者以外の人または社印をお持ちでない方の申請は委任状が必要 完納証明書 200円/枚 納期到来分の町税について未納がないことを証明 非課税証明書 200円/枚 町県民税が非課税であることを証明 本人または同居の家族の申請以外は、委任状が必要 児童手当用所得証明書 200円/枚 所得金額、控除の額及び扶養人数を証明 住民税決定(所得・課税)証明書 200円/枚 町県民税額、合計所得金額、所得控除金額、扶養人数等を証明 営業証明書(法人・個人) 200円/枚 法人または個人の営業をしていることを証明 代表者以外の人または社印をお持ちでない人の申請は委任状が必要 所在証明書(法人) 200円/枚 法人の事業所が所在していることの証明(車登録用) 土地所有証明書 …

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防災

防災 避難場所(Hinan Basho) 指定緊急避難場所 1. 指定緊急避難場所は、災害から身を守るため緊急的に避難する施設または場所で、災害の種類 (異状な現象の種類)ごとに指定しています。近隣の指定緊急避難場所等について事前に確認しておきましょう。 2. 指定緊急避難場所の他にも、地域でも近隣のオープンスペース等、緊急避難ができる場所を決めておきましょう。 3. 災害時には指定緊急避難場所に避難するのが基本ですが、深夜など移動に危険が伴う場合は地域の緊急避難場所や自宅の2階で山側でない部屋等への避難も選択のひとつです。 洪水(河川の氾濫)・浸水(内水氾濫) 施設・場所名 電話/AED 1区コミュニティ広場 – 苅米コミュニティ広場 – 総合福祉センター 25-0083 AED有り 保育所 22-1802 AED有り 寺坂棚田農業者等用トイレ用地 – 上宇根コミュニティ広場 – 町民会館 22-2267 AED有り 町民会館・歴史民俗資料館駐車場 – 町民会館駐車場 – 横瀬小学校 22-0618 AED有り スポーツ交流館 22-0618 AED有り 役場 25-0011 AED有り 児童館 22-2072 AED有り 町民グラウンド AED有り 町民グラウンド駐車場① – 町民グラウンド駐車場② – コミュニティ防災センター – …

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届出・証明

届出・証明 本人確認(Honnin Kakunin) 窓口での本人確認にご協力ください 戸籍謄抄本、住民票の写しなどを請求する際に、本人確認を行っています。 ◎本人確認をする書類 運転免許証、パスポート、個人番号カード等官公署が発行した顔写真付きの本人であることが確認できる書類を原則とします。なお、健康保険証、介護保険証、年金手帳、生活保護受給者証などの場合は、いずれか複数の提示が必要です 電話による証明書などの交付(Shoumeisho) 仕事などで平日に役場窓口に来られない場合、次の証明書は電話で予約しておき、その週の土・日曜日、祝日に役場で証明書を受け取ることができます(当直者が交付します)。交付の際、印鑑と本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)と手数料が必要です。 ・電話予約は、平日の8:30~17:00です。 ・予約は、請求者本人か同居の親族に限ります。 また、受け取りの際は、予約者本人のみの交付とな ります。 ※ 印鑑登録証明書は、予約・受付とも本人のみとなります。 また、受取時に印鑑登録証の提示も必要です。 電話予約による交付 予約先 交付時間・場所 住民票の写し 町民課電話:25-0115 9:00~12:00 13:00~16:00 役場101会議室 印鑑登録証明書 住民税決定証明書 税務会計課電話:25-0113 土地・家屋評価証明書 土地・家屋公課証明書 戸籍の届出(Koseki) 種類 届出期間 届け出に必要なもの 届出人 注意事項 出生届 生まれた日を含め14日以内 出生届書(出生証明書) 母子健康手帳 届出人の印鑑 保護者の保険証および通帳 父・母 届け出は本籍地、出生地、届出人の住所地、所在地のいずれか 死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡届書(死亡診断書) 届出人の印鑑(任意) 親族・ 同居者等 届け出は死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、所在地のいずれか 届け出の際には葬儀の日時、場所、喪主名等をお知らせください 国民健康保険および後期高齢者医療被保険者、国民年金加入者等は手続きが必要 婚姻届  届け出た日から効力が発生 婚姻届書 夫および妻になる人の印鑑(任意 …

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