死亡の場合

死亡の場合

死亡届

死亡を知った日から7日以内に、市役所へ伝える必要があります。

申請場所
(1)豊橋市役所 西館1階 市民課
※Google mapに移動します 月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
(2)窓口センター
(1)(2)とも営業時間は、月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
持ち物
・印鑑
・死亡診断書(病院の医師が書いてくれます)
通訳

詳しくはこちらをご覧ください。(県のWEBページへ移動します)

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Contact

豊橋市 市民課 電話0532-51-2279


大使館への連絡

結婚や離婚の申請や出生や死亡の申請をする場合、出身国によっては大使館や領事館へ申請をする必要がありますので、出身国の大使館や領事館へお問い合わせください。


おくやみコーナー(死後の手続きを支援)

死亡届後の各種手申請を、ご遺族に寄り添ってご案内するとともに、申請書作成のお手伝いをします。

申請場所
豊橋市役所 西館1階 市民課
時間
9時から15時まで(土日祝日、年末年始は除く)
利用方法
(1)電話(0532-51-2276)で予約してください
(2)豊橋市役所西館1階市民課窓口の発券機で番号札をとってください。
(3)順番が来たらお呼びします。

詳しくはこちらをご覧ください。(県のWEBページへ移動します)

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Contact

豊橋市 市民課 電話0532-51-2276


在留カード

在留カードは、日本での在留資格を証明するものです。また、日本での身分証明書になります。在留カードに書いてある内容に変更があるときは申請が必要です。

帰国する人
母国へ帰国する場合は在留カードを出入国管理局へ返却してください。
結婚・離婚する人
在留資格を変更する場合は、出入国在留管理庁へ申請が必要です。
また、結婚や離婚により名字が変更する場合は変更が必要です。
家族が亡くなった場合
亡くなった家族の在留カードを出入国在留管理庁へ返却してください。

Contact

名古屋出入国在留管理庁 豊橋港出張所 電話0532-32-6567
午前9時~12時、午後1時~4時(土日、祝日を除く)


介護保険サービスの変更申請

65歳以上の人や40歳以上で介護保険サービスを受けている人が、引越しや亡くなったりすると、長寿介護課(市役所東館3階)へ申請が必要の時があります。

引越し

<注意>介護施設や老人ホームの施設の入所や退所を伴う引越しの場合は、長寿介護課へ相談してください。

(1)豊橋市から東三河地域外へ引越し

A. 要介護認定や要支援認定を受けていない人
介護保険被保険者証を持って、長寿介護課または窓口センターまできてください。
B. 要介護認定や要支援認定を受けている人
介護保険被保険者証を持って、長寿介護課へ来てください。受給資格証明書をお渡しします。

(2)東三河地域外から豊橋市へ引越し

A. 要介護認定や要支援認定を受けていない人
申請は必要ありません。新しい住所に介護保険被保険者証が届きます。
B. 介護認定や要支援認定を受けている人
市役所に住民登録をしてから14日以内に長寿介護課へ来てください。

(3)東三河地域内の引越し

申請は必要ありません。新しい住所に介護保険被保険者証が届きます。

(*)東三河地域
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村の8市町村の地域のことです。介護保険サービスの運営エリアは、東三河地域となります。


死亡

65歳以上の人や40歳以上で介護保険サービスを受けている人が亡くなったときは、介護保険被保険者証を返却してください。

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

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Contact

豊橋市役所 長寿介護課 介護保険グループ 電話 0532-51-3130


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