他市へ引越し

他市へ引越し

住民登録の抹消

引越し先のまちで行政サービスを受けるために、豊橋市から引っ越す14日以内に転出届を市役所へ提出ます。

必要なもの
(1)家族全員の在留カードもしくは特別永住者証明書
(2)転出届は(市役所にあります)
申請場所

(1)豊橋市役所 西館1階 市民課 (Toyohashi Shiyakusho)
(2)窓口センター (Madoguchi Center)
*google mapへ移動します
(1)(2)とも営業時間は、月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分

通訳
市政全般、日常生活で生じる問題 (多文化共生・国際課)
ポルトガル語 電話0532-54-8205
月~金 9:00~17:00
英語 電話0532-51-2023
月~金 9:00~17:00
タガログ語 電話0532-51-2023
月、火、水 10:00~16:00 / 木、金 13:15~16:15

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

PortuguêsEnglishTagalog中文

*上記リンクは、自動翻訳サービスを利用しています。これらの翻訳は、ガイドとして使用してください。

Contact

豊橋市役所 市民課 電話 0532-51-2279


18歳未満の子ども

母子父子家庭等医療費助成

ひとり親の家庭もしくは父母がいない家庭の子どもが18歳になるまで、豊橋市が医療費を支払います。この制度を利用するためには、申請をしてください。

対象となる人
対象となるのは、次の(1)または(2)に当てはまる人です。
(1)ひとり親で、18歳以下の子どもを扶養している母または父と、その子ども
(2)父母のいない18歳以下の子ども
助成の内容
母子父子家庭等医療費受給者証の交付を受けた人が、愛知県内の病院の窓口で保険証と一緒に提示すると子どもの医療費が無料になります。
※愛知県外の病院で受診した場合、または母子父子家庭等医療費受給者証を提示せずに受診した場合は申請すると払い戻しを受けます。
母子父子家庭等医療費受給者証のもらい方
まずは、子育て支援課に相談をしてください。制度の説明と面接をした後、申請ができる人へ必要な書類を伝えます。
申請場所
豊橋市役所 東館2階 子育て支援課
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
引っ越しをする人
豊橋市へ転入届を出した後で、母子父子家庭等医療費受給者証の交付申請が必要です。また、豊橋市から転出する人は、母子父子家庭等医療費受給者証の返却が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

日本語PortuguêsEnglishTagalog中文

Contact

豊橋市 子育て支援課 電話0532-51-2335


子ども医療費助成

豊橋市では子どもの医療費を助成しています。この制度を使うためには申請が必要です。

助成の範囲
子どもが中学校を卒業するまで病院へ支払った通院費を豊橋市が負担します。(入院の食事代や薬の容器代は除きます)入院した場合は、18歳までの費用を負担します。
助成方法
子ども医療費受給者証の交付を受け、愛知県内の病院の窓口で保険証と一緒に提示すると、中学校卒業前までのこども医療費が無料になります。
※愛知県外の病院で受診した場合、子ども医療費受給者証を提示せずに受診した場合、中学生卒業から18歳までの子どもが入院した場合は申請により払い戻しを受けます。
子ども医療費受給者証のもらい方
子どもの健康保険証を持って豊橋市役所子育て支援課か、お近くの窓口センターまで来てください。
申請場所
(1)豊橋市役所 東館2階子育て支援課
(2)窓口センター
日本語PortuguêsEnglishTagalog中文
(1)(2)とも営業時間は、月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
引っ越しをする人
豊橋市へ転入届を出した後で、子ども医療費受給者証の交付申請が必要です。また、豊橋市から転出する人は、子ども医療費受給者証の返却が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

日本語PortuguêsEnglishTagalog中文

Contact

豊橋市 子育て支援課 電話0532-51-2335


転校

豊橋市へ小中学校の転校が決まった場合や豊橋市から他の市町村の小中学校へ転校が決まった場合は、今通っている学校と、新しく通う学校に、連絡をします。

他の市町村から豊橋市の小中学校へ転校するとき
(1)豊橋市役所の1階市民課または窓口センターで、住所異動の申請と一緒に、転校の申請をします。
(2)転校の申請の時にもらった書類と前の学校でもらった書類をもって新しい学校へ行きます。
豊橋市から他の市町村の小中学校へ転校するとき
(1)豊橋市役所の1階市民課または窓口センターで、住所異動の申請と一緒に、転校の申請をします。
(2)転校の申請の時にもらった書類を持って、現在通っている豊橋市の小中学校で必要書類を作成してもらいます。書類を作成するのに時間がかかります。
(3)引越し先の市町村へ転入届を出して、小中学校への転校の申請をします。
市内の小中学校へ転校するとき
(1)豊橋市役所の1階市民課または窓口センターで、住所異動の申請と一緒に、転校の申請をします。
(2)転校の申請の時にもらった書類を持って、現在通っている豊橋市の小中学校で必要書類を作成してもらいます。書類を作成するのに時間がかかります。
(3)引越し先の学校へ必要書類を提出します。

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

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Contact

豊橋市教育委員会 学校教育課 TEL 0532-51-2817


75歳以上の人

後期高齢者医療保険

75歳以上の人が入る、高齢者用の医療制度です。

対象者
75歳の誕生日当日から、加入します。
自動で加入するため、あなたが手続きをする必要はありません。75歳の誕生日の前月に、保険証が送られてきます。
保険料の支払い額
保険料は、所得に応じて金額が変わります。
支払い方法
(1)特別徴収(年金から引かれます)
(2)普通徴収(口座振替または納付書を使って自分で支払い)
65歳から74歳で、障がいがある人
65歳から74歳のうち、一定の障がいがある人も、入ることができます。加入を希望する人は、申請をしてください。

(1)必要なもの
・障害者手帳
・今使っている保険証
・(本人申請でない場合は)委任状と手続きに来る方の身分証明書
(2)申請場所
豊橋市役所 東館3階 国保年金課
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

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Contact

豊橋市 国保年金課 電話 0532-51-3132


介護サービス(Kaigo)の利用

介護保険サービス

日本に住む40歳以上の人は、介護保険に入り、保険料を支払います。介護保険には自動で入るため、申請は必要ありません。介護保険に入り、介護が必要だと判断されると、少ないお金で介護のサービスを受けることができます。

介護保険のサービスを利用する方法
介護保険窓口(豊橋市役所 東館3階 長寿介護課)へ相談してください。
介護保険料の支払い方
・40歳から64歳までの人は、現在加入している健康保険料と一緒に、介護保険料も自動で支払われます。申請は必要ありません。
・65歳以上の人は、豊橋市役所から介護保険料を支払う書類を郵送します。書類があなたのところへ届いたら、保険料を支払ってください。
必要なもの
(65歳以上の人)
・介護保険被保険者証
・マイナンバーカード(ない人は通知カードまたは、マイナンバーが記載された住民票)
・本人確認ができるもの(運転免許証、在留カードなど)

(40歳から64歳までの人)
・健康保険証
・マイナンバーカード(ない人は通知カードまたは、マイナンバーが記載された住民票)
・本人確認ができるもの(運転免許証、在留カードなど)
・特定の病気が確認できるもの
介護保険のサービスとは?
例1)看護師さんなどが家に来て、食事や入浴を手伝う
例2)家から施設に通って、リハビリテーションを行う(また、その送迎など)
例3)住んでいる家に手すりをつけるなど、家を住みやすくする。
例4)車いすなどの機械を借りる
ほかにも、色々なサービスがあります。詳しくは、担当窓口へ確認してください。
通訳

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

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Contact

東三河広域連合 介護保険課 豊橋窓口 電話0532-51-3130


介護保険サービスの変更申請

65歳以上の人や40歳以上で介護保険サービスを受けている人が、引越しや亡くなったりすると、長寿介護課(市役所東館3階)へ申請が必要の時があります。

引越し

<注意>介護施設や老人ホームの施設の入所や退所を伴う引越しの場合は、長寿介護課へ相談してください。

(1)豊橋市から東三河地域外へ引越し

A. 要介護認定や要支援認定を受けていない人
介護保険被保険者証を持って、長寿介護課または窓口センターまできてください。
B. 要介護認定や要支援認定を受けている人
介護保険被保険者証を持って、長寿介護課へ来てください。受給資格証明書をお渡しします。

(2)東三河地域外から豊橋市へ引越し

A. 要介護認定や要支援認定を受けていない人
申請は必要ありません。新しい住所に介護保険被保険者証が届きます。
B. 介護認定や要支援認定を受けている人
市役所に住民登録をしてから14日以内に長寿介護課へ来てください。

(3)東三河地域内の引越し

申請は必要ありません。新しい住所に介護保険被保険者証が届きます。

(*)東三河地域
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村の8市町村の地域のことです。介護保険サービスの運営エリアは、東三河地域となります。


国民健康保険(Kokumin Kenkou Hoken)の被保険者

国民健康保険(Kokumin Kenkou Hoken)

国民健康保険は、加入する皆さんが病気やケガをしたとき、安心して治療をうけられるよう、普段から保険料を出し合ってお互い助け合う制度です。

対象者
次の項目がすべて「はい」の人は、国民健康保険に加入する必要があります。
  • 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合)に加入していない人
  • 家族が職場の健康保険に加入し、家族の扶養として一緒に加入していない人
  • 生活保護を受けていない人
  • 75歳未満の人
  • 3か月以上、日本滞在すると見込まれる外国人
  • (自営業の方、農業従事者、パートやアルバイトで職場の健康保険が適用されない方が該当します。)
加入申請
次のいずれに該当する時には、14日以内に豊橋市国保年金課か窓口センターで国民健康保険へ加入手続きをする必要がありますので注意してください。
  • 子どもが生まれたとき(子どもの分)
  • 他のまちで国民健康保険に加入し、引越しで豊橋市に住民登録をしたとき
  • 退職で職場の健康保険をやめたとき
  • 家族の退職にともない、職場の健康保険をやめたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき
脱退の手続き
次のいずれに該当する時には、14日以内に豊橋市国保年金課か窓口センターで国民健康保険の脱退手続きをする必要がありますので注意してください。
  • 他のまちへ引越しするとき
  • 職場の健康保険に加入したとき
  • 家族の就職に伴い、職場の健康保険に加入したとき
  • 国民健康保険に加入した人が亡くなったとき
  • 生活保護を受けるとき
その他
  • 登録内容に変更があった場合は、国保年金課に相談ください。
  • 健康保険証に変更があったときは、かかりつけの医療機関にも伝えてください。

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

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Contact

豊橋市 国保年金課 電話 0532-51-2293


ハンコの登録(Inkan Touroku)

印鑑登録(Inkan Touroku)

日本ではサインの代わりに、印鑑(はんこ)を使います。印鑑には、日ごろよく使う「認印」、銀行口座を開くときに使う「銀行印」、重要な書類に使用する「実印」があります。

実印は、自動車や家を買う時に、サインの代わりとして利用される大切なものです。印鑑を実印として使うには市役所に登録することが必要です。登録すると印鑑登録証がもらえます。

申請できる人
(1)印鑑登録をする本人
(2)印鑑登録する本人が委任した代理人
申請場所
(1)豊橋市役所 西館1階 市民課
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
(2)窓口センター
必要なもの
・登録する印鑑
・代理人選任届(代理人による申請の場合)

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

日本語PortuguêsEnglishTagalog中文

Contact

豊橋市 市民課 電話0532-51-2279


母国へ帰る

帰国時の注意点

中長期滞在者の外国人が再入国の許可がなく日本から離れることになったら、「豊橋市から引越す」と同じことをやる必要があります。さらに、次のこともやる必要があります。

税金の未納処理
日本国外へ引越しするときは、出国前に未払いの税金を全額納付するか、出国後に代わりに納税する「納税管理人」を定めるか、どちらか選び、市役所に伝える必要があります。詳しくは納税課に相談してください。
マイナンバーカードの返却
マイナンバーカードを市役所へ返却します
<返却先>
豊橋市役所東館1階 市民課
※Google mapに移動します
在留カードの返却
在留カードを、出入国在留管理庁へ返却します。
<返却先>
名古屋出入国在留管理局 豊橋港出張所
※Google mapに移動します
午前9時~12時、午後1時~4時(土日、祝日を除く)
電話0532-32-6567
年金の脱退一時金の請求
外国籍市民で年金を支払っていた人は、日本から出国してから2年以内に脱退一時金をもらえることがあります。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本語PortuguêsEnglishTagalog中文

在留カード

在留カードは、日本での在留資格を証明するものです。また、日本での身分証明書になります。在留カードに書いてある内容に変更があるときは申請が必要です。

帰国する人
母国へ帰国する場合は在留カードを出入国管理局へ返却してください。
結婚・離婚する人
在留資格を変更する場合は、出入国在留管理庁へ申請が必要です。
また、結婚や離婚により名字が変更する場合は変更が必要です。
家族が亡くなった場合
亡くなった家族の在留カードを出入国在留管理庁へ返却してください。

Contact

名古屋出入国在留管理庁 豊橋港出張所 電話0532-32-6567
午前9時~12時、午後1時~4時(土日、祝日を除く)


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