結婚と離婚

結婚と離婚

結婚

婚姻届

結婚することを、市役所へ伝えます。

申請場所
(1)豊橋市役所 西館1階 市民課
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
(2)窓口センター
持ち物
次の物を持って、市役所で手続きをしてください。
・婚姻届(事前に市役所や窓口センターで入手して市役所、窓口センターでもらうことができます)
・印鑑
・戸籍謄本(本籍地が愛知県ではない人だけ)
・マイナンバーカード(名字が変わる人だけ)
注意点
・婚姻届は、18歳以上の2人が証人として署名がないといけません。
・18歳未満の人が結婚する場合は、父母(養父母)の同意が必要です。
・外国籍の人同士で結婚して、在日大使館または領事館に婚姻届を提出したら、婚姻届を市役所へ提出する必要はありません。詳しくは、在日大使館や領事館、もしくは市役所に聞いてください。
・結婚により在留資格が変更になる場合はありますので、市役所に聞いてください。

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

日本語PortuguêsEnglishTagalog中文

Contact

豊橋市 市民課 電話0532-51-2279


離婚

離婚届不受理申出

日本人の配偶者から勝手に離婚届を出されることを防ぐ方法です。詳しくは、市役所へ相談してください。

詳しくはこちらをご覧ください。

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Contact

豊橋市 市民課 電話0532-51-2279


離婚届

離婚することを、市役所へ伝えます。

申請場所
(1)豊橋市役所 西館1階 市民課
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
(2)窓口センター
持ち物
次の物を持って、市役所で手続きをしてください。
(1)離婚届(市役所、窓口センターでもらうことができます)
(2)印鑑(Signature stamp)
(3)戸籍謄本(本籍地が愛知県ではない人だけ)
(4)マイナンバーカード(名字が変わる人だけ)
注意点
(1)婚姻届は、18歳以上の2人が証人として署名がないといけません。
(2)18歳未満の人が結婚する場合は、父母(養父母)の同意が必要です。
(3)外国籍の人同士で結婚の場合は、母国の法律によって、離婚の方法が変わります。詳しくは、市役所もしくは在日大使館や領事館に確認してください。
離婚届不受理申出
日本人の配偶者から勝手に離婚届を出されることを防ぐ方法です。詳しくは、市役所へ相談してください。

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

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Contact

豊橋市 市民課 電話0532-51-2279


申請

児童扶養手当

ひとり親の家庭もしくは父母がいない家庭の子どもが18歳になるまで、豊橋市が医療費を支払います。この制度を利用するためには、申請をしてください。

対象となる人
 対象となるのは、次の(1)または(2)に当てはまる人です。
 (1)ひとり親で、18歳以下の子どもを扶養している母または父と、その子ども
 (2)父母のいない18歳以下の子ども
助成の内容
 母子父子家庭等医療費受給者証の交付を受けた人が、愛知県内の病院の窓口で保険証と一緒に提示すると子どもの医療費が無料になります。
※愛知県外の病院で受診した場合、または母子父子家庭等医療費受給者証を提示せずに受診した場合は申請すると払い戻しを受けます。
母子父子家庭等医療費受給者証のもらい方
まずは、子育て支援課に相談をしてください。制度の説明と面接をした後、申請ができる人へ必要な書類を伝えます。
申請場所
豊橋市役所 東館2階 子育て支援課
 月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
引っ越しをする人
豊橋市へ転入届を出した後で、母子父子家庭等医療費受給者証の交付申請が必要です。また、豊橋市から転出する人は、母子父子家庭等医療費受給者証の返却が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

日本語PortuguêsEnglishTagalog中文

Contact

豊橋市 子育て支援課 電話0532-51-2335


離婚届不受理申出

日本人の配偶者から勝手に離婚届を出されることを防ぐ方法です。詳しくは、市役所へ相談してください。

詳しくはこちらをご覧ください。

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Contact

豊橋市 市民課 電話0532-51-2279


印鑑登録(Inkan Touroku)

日本ではサインの代わりに、印鑑(はんこ)を使います。印鑑には、日ごろよく使う「認印」、銀行口座を開くときに使う「銀行印」、重要な書類に使用する「実印」があります。

実印は、自動車や家を買う時に、サインの代わりとして利用される大切なものです。印鑑を実印として使うには市役所に登録することが必要です。登録すると印鑑登録証がもらえます。

申請できる人
(1)印鑑登録をする本人
(2)印鑑登録する本人が委任した代理人
申請場所
(1)豊橋市役所 西館1階 市民課
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
(2)窓口センター
必要なもの
・登録する印鑑
・代理人選任届(代理人による申請の場合)

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

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Contact

豊橋市 市民課 電話0532-51-2279


在留カード

在留カードは、日本での在留資格を証明するものです。また、日本での身分証明書になります。在留カードに書いてある内容に変更があるときは申請が必要です。

帰国する人
母国へ帰国する場合は在留カードを出入国管理局へ返却してください。
結婚・離婚する人
在留資格を変更する場合は、出入国在留管理庁へ申請が必要です。
また、結婚や離婚により名字が変更する場合は変更が必要です。
家族が亡くなった場合
亡くなった家族の在留カードを出入国在留管理庁へ返却してください。

Contact

名古屋出入国在留管理庁 豊橋港出張所 電話0532-32-6567
午前9時~12時、午後1時~4時(土日、祝日を除く)


国民健康保険(Kokumin Kenkou Hoken)

国民健康保険は、加入する皆さんが病気やケガをしたとき、安心して治療をうけられるよう、普段から保険料を出し合ってお互い助け合う制度です。

対象者
次の項目がすべて「はい」の人は、国民健康保険に加入する必要があります。
  • 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合)に加入していない人
  • 家族が職場の健康保険に加入し、家族の扶養として一緒に加入していない人
  • 生活保護を受けていない人
  • 75歳未満の人
  • 3か月以上、日本滞在すると見込まれる外国人
  • (自営業の方、農業従事者、パートやアルバイトで職場の健康保険が適用されない方が該当します。)
加入申請
次のいずれに該当する時には、14日以内に豊橋市国保年金課か窓口センターで国民健康保険へ加入手続きをする必要がありますので注意してください。
  • 子どもが生まれたとき(子どもの分)
  • 他のまちで国民健康保険に加入し、引越しで豊橋市に住民登録をしたとき
  • 退職で職場の健康保険をやめたとき
  • 家族の退職にともない、職場の健康保険をやめたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき
脱退の手続き
次のいずれに該当する時には、14日以内に豊橋市国保年金課か窓口センターで国民健康保険の脱退手続きをする必要がありますので注意してください。
  • 他のまちへ引越しするとき
  • 職場の健康保険に加入したとき
  • 家族の就職に伴い、職場の健康保険に加入したとき
  • 国民健康保険に加入した人が亡くなったとき
  • 生活保護を受けるとき
その他
  • 登録内容に変更があった場合は、国保年金課に相談ください。
  • 健康保険証に変更があったときは、かかりつけの医療機関にも伝えてください。

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

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Contact

豊橋市 国保年金課 電話 0532-51-2293


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