【サンプル】妊娠と出産

妊娠と出産

申請

子ども医療費助成

市では子どもの医療費を助成しています。この制度を使うためには申請が必要です。

1. 助成の範囲
子どもが中学校を卒業するまで病院へ支払った通院費を市が負担します。(入院の食事代や薬の容器代は除きます)入院した場合は、18歳までの費用を負担します。

2.助成方法
子ども医療費受給者証の交付を受け、県内の病院の窓口で保険証と一緒に提示すると、中学校卒業前までのこども医療費が無料になります。

※県外の病院で受診した場合、子ども医療費受給者証を提示せずに受診した場合、中学生卒業から18歳までの子どもが入院した場合は申請により払い戻しを受けます。

3. 子ども医療費受給者証のもらい方
子どもの健康保険証を持って市役所子育て支援課か、お近くの窓口センターまで来てください。
4.申請場所

(1)市役所 東館2階子育て支援課
(2)窓口センター

日本語
Português
English
Tagalog
中文

(1)(2)とも営業時間は、月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分

5.引っ越しをする人
市へ転入届を出した後で、子ども医療費受給者証の交付申請が必要です。また、豊橋市から転出する人は、子ども医療費受給者証の返却が必要です。

子ども医療/〇〇市(opens in new tab)


児童扶養手当

ひとり親の家庭もしく父母がいない家庭の子どもが18歳になるまで、市が医療費を支払います。
この制度を利用するためには、申請をしてください。

1.対象となる人

対象となるのは、次の(1)または(2)に当てはまる人です。
(1)ひとり親で、18歳以下の子どもを扶養している母または父と、その子ども
(2)父母のいない18歳以下の子ども

2.助成の内容

母子父子家庭等医療費受給者証の交付を受けた人が、県内の病院の窓口で保険証と一緒に提示すると子どもの医療費が無料になります。
※県外の病院で受診した場合、または母子父子家庭等医療費受給者証を提示せずに受診した場合は申請すると払い戻しを受けます。

3.母子父子家庭等医療費受給者証のもらい方

まずは、子育て支援課に相談をしてください。制度の説明と面接をした後、申請ができる人へ必要な書類を伝えます。

4.申請場所

市役所 東館2階 子育て支援課
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分

5.引っ越しをする人

市へ転入届を出した後で、母子父子家庭等医療費受給者証の交付申請が必要です。また、市から転出する人は、母子父子家庭等医療費受給者証の返却が必要です。


出産育児一時金

子どもを産んだ時に、お金をもらうことができます。お金をもらうためには、申請が必要です。

1. お金をもらうことができる人

子どもを産んだ人で、健康保険に入っている人。

2.もらうことができる金

子ども1人につき、404,000円から420,000円まで

3. 申請場所
(1)国民健康保険に加入している人
豊橋市役所 国保年金課
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
(2)社会保険等に入っている人
->勤務先や、各保険先に確認をしてください。
4.お金がもらえる日
申請をしてから3か月前後。
5.市役所の通訳

市役所の通訳


大使館への連絡

結婚や離婚の申請や出生や死亡の申請をする場合、出身国によっては大使館や領事館へ申請をする必要がありますので、出身国の大使館や領事館へお問い合わせください。


産後ケア

子どもを産んだ後に、助産院や自宅などでお母さんの心身のケアや授乳指導、育児相談などの出産後のサポートを受けられます。

1. 対象者
次の(1)から(4)まで当てはまる人です。

(1)市に住民登録をしている
(2)家族から十分な家事や育児の援助が受けられない
(3)心身の不調や育児不安がある
(4)出産後1年以内

2.サービス
・宿泊型とデイサービス型とアウトリーチ型があります。
・身体のケア(体の休養)、こころのケア(育児相談、お母さんの心の休養)、育児ケア(沐浴、授乳方法の指導)が受けられます。
3.サービスを受けられる場所
・自宅
・産科医療機関
・助産院

出生届(Shussei Todoke)

子どもが生まれた日から14日以内に、出生届を出してください。

1. 提出する場所
(1)市役所 西館1階 市民課

月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分

(2)窓口センター
2.提出する人
生まれた子どもの父または母。

※代理人が提出する場合も、「届出人」の欄は父または母の名前を書いてください。

3. 持ち物
・出生届、出生証明書
・届出人の印鑑
・母子健康手帳
4. 子どもがうまれてから必要となる手続き

子どもがうまれてから必要となる手続き

5.大使館や領事館への連絡
子どもが生まれたことを、在日大使館または領事館へ伝える必要があります。詳しくは、大使館などに確認してください。

児童手当(Jidou Teate)

子どもが15歳になるまでもらえるお金です。
初めて子どもが生まれたときや、市に引越ししてきたときに児童手当の給付申請が必要です。

1. お金をもらうことができる人
子どもを育てている父または母。

※未成年後見人なども対象となります。

2.お金をもらうことができる期間
請求をした翌月分から、子どもが15歳になる年の3月まで年3回支払われます(6月、10月、2月)。(一般的には、子どもが中学校を卒業する月までです)
3. もらうことができる金額
子どもの数や年齢によって異なります。

申請

国民健康保険(Kokumin Kenkou Hoken)

国民健康保険は、加入する皆さんが病気やケガをしたとき、安心して治療をうけられるよう、普段から保険料を出し合ってお互い助け合う制度です。

1. 対象者
次の項目がすべて「はい」の人は、国民健康保険に加入する必要があります。

・職場の健康保険(健康保険組合や共済組合)に加入していない人
・家族が職場の健康保険に加入し、家族の扶養として一緒に加入していない人
・生活保護を受けていない人
・75歳未満の人
・3か月以上、日本滞在すると見込まれる外国人
(自営業の方、農業従事者、パートやアルバイトで職場の健康保険が適用されない方が該当します。)     

2.加入申請
次のいずれに該当する時には、14日以内に市国保年金課か窓口センターで国民健康保険へ加入手続きをする必要がありますので注意してください。   

・子どもが生まれたとき(子どもの分)
・他のまちで国民健康保険に加入し、引越しで豊橋市に住民登録をしたとき
・退職で職場の健康保険をやめたとき
・家族の退職にともない、職場の健康保険をやめたとき
・生活保護を受けなくなったとき      

3. 脱退の手続き
次のいずれに該当する時には、14日以内に市国保年金課か窓口センターで国民健康保険の脱退手続きをする必要がありますので注意してください。      

・他のまちへ引越しするとき
・職場の健康保険に加入したとき
・家族の就職に伴い、職場の健康保険に加入したとき
・国民健康保険に加入した人が亡くなったとき
・生活保護を受けるとき      

  

給付/助成

出産・子育て応援給付金(Shussan/Kosodate Ouen Kyuufukin)

市は、経済支援のために妊婦・産婦に合計100,000円の給付金を支給します。

◆給付額◆
合計100,000円(妊娠届で50,000円+出産後に50,000円
◆対象者◆
合計100,000円(妊娠届で50,000円+出産後に50,000円
①2022年4月1日から12月31日の間に出産した方
②2022年12月31日以前に妊娠届を提出し、2023年1月1日以降に出産をした方
③2023年1月1日以降に妊娠届を提出した方
④2022年4月1日から12月31日までに流産・死産をされた方
◆申請方法◆
①2022年4月1日から12月31日の間に出産した方
対象の方に郵送で送る案内からオンライン申請ができます。
問合せ先:子育て支援課(1111-11-1111)
②2022年12月31日以前に妊娠届を提出し、2023年1月1日以降に出産をした方
    
【妊娠届で50,000円】

「こども保健課(Kodomo Hoken-Ka)」で申請してください。申請は予約が必要です(1111-11-1111)。妊婦の方が来てください。

〈持ち物〉
  1. 母子健康手帳
  2. 顔写真の付いている身分証明書
  3. 妊婦さん本人名義の通帳

【出産後に50,000円】
赤ちゃんが生まれた後に市が行う家庭訪問で申請できます。

※赤ちゃんが生まれた後に10万円を一括でもらうこともできます。申請は、家庭訪問の時にしてください。

③2023年1月1日以降に妊娠届を提出した方

【妊娠届で50,000円】

「こども保健課(Kodomo Hoken-Ka)」で申請してください。申請は予約が必要です(1111-11-1111)。妊婦の方が来てください

〈持ち物〉
  1. 妊娠届出書
  2. マイナンバーカード
  3. 妊婦さん本人名義の通帳
赤ちゃんが生まれた後に豊橋市が行う家庭訪問で申請できます。
④2022年4月1日から12月31日までに流産・死産をされた方
窓口か郵送で直接申し込みができます。申請期限は2024年2月28日までです。

【窓口で申請】
「こども保健課(Kodomo Hoken-Ka)」で申請してください。申請は予約が必要です(1111-11-1111)。
〈持ち物〉
  1. 顔写真がある身分証明書
  2. 対象者名義の通帳

【郵送で申請】
下の1~3を、ここへ郵送してください。
〒111‐111「〇〇市〇〇町〇〇100 市保健所 こども保健課 妊娠届出時給付金
   
  1. 申請書
  2. 対象者名義の通帳のコピー
  3. 医師が発行する流産・死産の証明書

出産育児一時金

子どもを産んだ時に、お金をもらうことができます。お金をもらうためには、申請が必要です。

1. お金をもらうことができる人
子どもを産んだ人で、健康保険に入っている人。
2.もらうことができる金額
子ども1人につき、404,000円から420,000円まで
3. 申請場所
(1)国民健康保険に加入している人
市役所 国保年金課
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
(2)社会保険等に入っている人
->勤務先や、各保険先に確認をしてください。
4.お金がもらえる日
申請をしてから3か月前後。
5.市役所の通訳

5.市役所の通訳

1. 税金の未納処理 日本国外へ引越しするときは、出国前に未払いの税金を全額納付するか、出国後に代わりに納税する「納税管理人」を定めるか、どちらか選び、市役所に伝える必要があります。詳しくは納税課に相談してください。
2. 住民税(Jumin-Zei)/市・県民税(Shi・Kenmin-Zei) 市・県民税は1月1日現在で住民登録がある市町村に納める税金です。これは前年の所得に応じて課税されます。毎年3月15日までに前年の収入を申告しなければなりません。

ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。
(1) 前年中、給与所得だけしかなく、勤務先から給与支払報告書が市町村に提出されている人
(2) 年末調整を勤務先で行っている人
(3) 所得税の確定申告書を税務署に提出した人

勤務先の給与から天引きで納めていない人は、口座振替を申し込むか、納付書を金融機関またはコンビニに持って行き、自分で納めることになります。
3. 所得税(Syotoku-Zei) 仕事等で収入を得た人は所得税を払う必要があります。所得税の納付方法は、会社が給与から所得税を引いて納付する方法(源泉徴収)と、1年間の所得を計算し所得税を計算し納付する方法(確定申告)の2つがあります。確定申告は、1月から12月までの1年間に得た所得を計算して、税務署へ申告書を提出するものです。確定申告をすると、所得税の納付や還付の手続きが発生することがあります
4. 国民健康保険税(KokuminKenkou-Hoken) 豊橋市に住民票がある人は、豊橋市の国民健康保険に加入します。(社会保険など職場の健康保険の対象となる人は除かれます。)
国民健康保険税は、前年の所得などに応じて課税されます。この制度により病気やケガをしたときに少ない自己負担で、安心して医療を受けることができます。納付方法は原則、口座振替です。
5. その他の税金 ほかに、物やサービスを購入したときに課税される消費税や、土地や家屋、償却資産に対して課税される固定資産税、軽自動車の取得の時に課税される軽自動車税などがあります。

産後ケア

子どもを産んだ後に、助産院や自宅などでお母さんの心身のケアや授乳指導、育児相談などの出産後のサポートを受けられます。

1. 対象者
次の(1)から(4)まで当てはまる人です。

(1)市に住民登録をしている
(2)家族から十分な家事や育児の援助が受けられない
(3)心身の不調や育児不安がある
(4)出産後1年以内

2.サービス
・宿泊型とデイサービス型とアウトリーチ型があります。
・身体のケア(体の休養)、こころのケア(育児相談、お母さんの心の休養)、育児ケア(沐浴、授乳方法の指導)が受けられます。
3.サービスを受けられる場所
・自宅
・産科医療機関
・助産院
4.お金がもらえる日
申請をしてから3か月前後。

健康

妊婦健康診断

妊娠中に病院で健康診査を受けることができます。

1. 必要なもの
(1)母子健康手帳
(2)受診票

※母子健康手帳を受け取る時に、一緒にもらいます。全部で14回分あります。
※病院で健診を受ける時は、必ず持っていく必要があります。

2.受診票を使うことができる人
市に住民票がある人。

※別の市町村へ引っ越す場合は、引っ越し先の市町村で詳しいことを確認してください。


相談

妊娠、出産、子育てに関する相談

1. 相談機関一覧
妊娠や出産に関する相談や、乳幼児や児童の子育てや発達に関する相談、また、児童や青少年の学校生活や虐待に関する相談などを受け付けます
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2.母子や父子自立支援員による相談
ひとり親家庭の自立に必要な情報提供や職業能力の向上や求職活動に関する支援などをします。
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3. 妊娠・出産・子育て総合相談窓口
安心して子育てができるよう、妊娠・出産・子育て総合相談窓口を開設しています。どうぞお気軽にご相談ください。
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4.子どもと若者の自立支援
社会的に自立に問題を抱える小学生から40歳未満までの方の相談窓口です。
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ひとり親

母子父子家庭等医療費助成

ひとり親の家庭もしく父母がいない家庭の子どもが18歳になるまで、市が医療費を支払います。この制度を利用するためには、申請をしてください。

1. 対象となる人
対象となるのは、次の(1)または(2)に当てはまる人です。

(1)ひとり親で、18歳以下の子どもを扶養している母または父と、その子ども
(2)父母のいない18歳以下の子ども

2.助成の内容
母子父子家庭等医療費受給者証の交付を受けた人が、県内の病院の窓口で保険証と一緒に提示すると子どもの医療費が無料になります。

※県外の病院で受診した場合、または母子父子家庭等医療費受給者証を提示せずに受診した場合は申請すると払い戻しを受けます。

3. 母子父子家庭等医療費受給者証のもらい方
まずは、子育て支援課に相談をしてください。制度の説明と面接をした後、申請ができる人へ必要な書類を伝えます。
4.申請場所
市役所 東館2階 子育て支援課
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
5.引っ越しをする人
市へ転入届を出した後で、母子父子家庭等医療費受給者証の交付申請が必要です。また、市から転出する人は、母子父子家庭等医療費受給者証の返却が必要です。

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