保険・年金
国民健康保険(Kokumin Kenko Hoken)
国民健康保険の手続きについて
職場や事業所の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外の全ての人は、国民健康保険(国保)に加入することになります。
区別 | こんなとき | 届出に必要なもの | 届出人 |
加入するとき | 他市区町村から転入してきたとき | 他市区町村が発行した転出証明書 | 本人もしくは同一世帯の人 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書(※様式ダウンロード) | ||
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者からはずれた証明書 | ||
子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書(の写し) | ||
やめるとき | ほかの市区町村へ転出する時 | 国保保険証 | |
職場の健康保険に加入した時 |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき | |||
国保被保険者が死亡したとき |
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生活保護を受け始めたとき |
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その他 | 保険証をなくした(紛失した)とき | 本人確認書類 | |
町内で住所変更したとき | 国保保険証 | ||
町の国保に加入する人が、就学のため他市区町村へ転出したとき |
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後期高齢者医療(Kouki Koureisha Iryou)
後期高齢者医療制度は、75歳以上または65歳以上で一定の障がいがある人が加入する健康保険です。県内 の全市町村で構成する埼玉県後期高齢者医療広域連合が運営しています。町では、保険証の引き渡し、各種申請・届け出の受け付け、保険料の徴収などの窓口業務を行っています。
後期高齢者医療保険の届出
14日以内に届け出が必要です。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
一定の障がいがある人が65歳になったとき | 今まで使っていた国保や勤務先などの保険証 |
65歳を過ぎて一定の障がいがある状態になったとき |
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町外へ引っ越すとき | 後期高齢者医療の保険証 |
県外から引っ越してきたとき | 負担区分証明書 |
町内で引っ越したとき | 後期高齢者医療の保険証 |
生活保護を受け始めたとき |
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死亡したとき |
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保険証をなくしたとき | 本人確認書類 |
国民年金(Kokumin Nenkin)
国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が必ず加入することになっています。加入するときや、種別、住所などが変わるときは、 届け出をしてください。
種別 | 対象者 |
第1号被保険者 | 日本国内に住んでいる20歳~59歳の自営業の方など(20歳以上の学生を含む) |
第2号被保険者 | サラリーマンなど厚生年金や共済組合に加入している方(保険料を戸別に収める必要はありません) |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳~59歳の方(保険料を戸別に収める必要はありません) |
国民年金の届け出
就職・転職・退職、結婚・離婚などにより、被保険者の種別が変わる場合は届け出をしてください。
届け出が必要な場合 | 届出に必要なもの |
会社を退職したとき | ・年金手帳または基礎年金番号通知書、またはマイナンバー確認書類・離職票・退職証明書等 |
厚生年金などに加入の配偶者の扶養から外れたとき ※種別変更が必要 | ・年金手帳または基礎年金番号通知書、またはマイナンバー確認書類・厚生年金保険資格喪失連絡票(扶養認定喪失日の確認ができるもの) |
60歳以上で任意加入したいとき | ・年金手帳または基礎年金番号通知書、またはマイナンバー確認書類・通帳・金融機関届出印※合算対象期間の確認のため、配偶者の年金手帳や戸籍謄本が必要になる場合があります。 |
免除・学生納付特例の申請をしたいとき ※毎年度申請が必要 | ・年金手帳または基礎年金番号通知書、またはマイナンバー確認書類・学生証または在学証明書等の写し(学生納付特例の場合のみ)・離職票(会社を退職して免除申請する場合) |
※経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「保険料納付猶予制度(50歳未満)」があります。
※平成26年4月から法律が改正され、2年1カ月前の月分まで遡って免除申請ができます。
※年金に関する届け出等には、基礎年金番号を記入していただきます。