健康・福祉・介護
AEDの貸し出し
AED(自動体外式除細動器)を貸し出しています
町内や町外で開催される多数の町民の方が参加する行事において、参加される方等が突然の心停止状態に陥ったときの救急救命活動に備えるために、AED(自動体外式除細動器)を無料で貸し出しています。
貸出条件
町民の方を主たる参加者として開催される行事等で、参加者がおおむね10人以上であること。
貸出対象者
原則として、医療従事者、救命救急士またはAEDの使用に関する救急法講習を終了した方が常時配置される場合に限ります。
介護保険(Kaigo Hoken)
介護保険は、介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。40歳以上の人が被保険者となって保険料を負担し、介護が必要となり認定を受けた時には費用の一部を支払って介護サービスを利用する仕組みです。
被保険者と保険料
被保険者の種別とそれぞれの保険料等は次のようになっています。
被保険者 | 被保険者 | 保険料額 | 納め方 | サービス利用対象者 |
第1号被保険者 | 65歳以上 | 世帯の課税状況等により13段階に分かれます | 原則として特別徴収(年金から天引き) | 介護や支援が必要と認定を受けた人 |
第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満 | 加入している医療保険により異なります | 医療保険料に介護保険分を上乗せ | 老化が原因とされる病気(*特定疾病)により、介護や支援が必要と認定を受けた人 |
特定疾病
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・パーキンソン病関連疾患
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・がん末期
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・パーキンソン病関連疾患
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・がん末期
介護サービスを利用するには
介護サービスを利用するためには、申請をして要介護・要支援認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの手順は下記のとおりです。
(1) 本人や家族が窓口で要介護(要支援)認定の申請をします。
申請に必要な物
・要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証(第2号被保険者の方)
・要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証(第2号被保険者の方)
(2) 訪問調査
町職員(保健師等)が訪問し本人の状態の調査を行います。
(3) 主治医の意見書
町から本人がかかりつけの医師(医療機関)に「主治医意見書」の作成を依頼します。 [(2)(3)の内容で審査判定]
(4) 介護認定審査会による審査判定
地域包括支援センター
高齢者や家族の相談を受け、高齢者の方々が、住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう、介護や福祉など必要な援助・支援についての総合的な相談に応じる窓口です。どうぞ、お気軽にご利用ください。
名称 | 対象 | 内容 |
体操教室「のびのびコース」 | 65歳以上の高齢者。「健康いきいきチェックシート」該当者で、介護認定を受けていない方 | 月2回、理学療法士による運動指導を行います。(送迎あり) |
体操教室「ゆうゆうコース」 | 65歳以上の高齢者。介護認定を受けていない方で、他の体操教室に参加していない方 | 月2回、理学療法士による運動指導と作業療法士による認知症予防体操を行います。(送迎なし) |
オレンジカフェ | 認知症の方やその家族、認知症に関心のある方 | 毎月1回、第4木曜日開催。身近な場所で仲間づくりや情報交換を行ったり、介護等の専門職に気軽に相談できる場所です。 |
高齢者のための施策
名称 | 対象者 | 内容 | |
1 | 家族介護者支援手当 |
重度な在宅要介護者を介護する家族に対し手当を支給します。 ◎要介護者が ①介護4または介護5の認定を受けている ②施設入所をしていない ◎要介護者と家族介護者が ①町に1年以上居住している ②介護保険料を滞納していない ③生活保護を受けていない |
4月、8月、12月に4か月分を支給します。一人につき月額5,000円 |
2 | 緊急通報システム貸与 |
電話を設置している高齢者等で、①~③のいずれかの方 ①重度身体障害者(1級または2級)の方 ②疾患等があり、日常生活を営む上で常時注意が必要な方 ※①②は同じ住居内に通報できる家族等がいない方 ③元気ではあるが、ひとり暮らしに不安を抱える高齢者等(昼間や夜間にひとりになる方等を含む) |
緊急通報装置のボタンを押すだけで直接消防本部へ通報するシステムです。 ①②の方は機器等の設置費用は町が負担します。 ③の方については、利用者の方が費用を負担することになります。 |
3 | 紙おむつ給付 |
在宅で生活をしている、重度心身障害者等に対して給付します。 ①身体障害者手帳(1級または2級)を所持している方 ②療育手帳(ⒶまたはA)を所持している方 ※①②は自力で排泄処理することが困難な方 ③介護保険の要介護認定における認定調査票の内容で一定範囲の方 ※①~③に該当する方で、対象者本人に市町村民税が課されていない方。 |
毎月、委託業者がおむつを宅配します。 |
4 | 介護サービス利用料補助金 | ・介護保険の居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、地域密着型予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者のうち、町民税世帯非課税の方 ・介護保険料に滞納のない方 | 利用者負担額の25%を補助します。 |
5 | ひとり暮らし高齢者等 配食サービス |
次に該当する方で、自分で食事が支度できない・食事を提供する親族等がいない方。 ①65歳以上のひとり暮らしの方 ②65歳以上の高齢者のみの世帯の方 ③65歳以上の昼間独居の方 |
週3回以内で昼食を配達し、利用者の安否確認も併せて行います。 自己負担 1食400円(負担軽減制度あり) |
生活困窮者自立支援制度(Seikatsu Konkyuusha Jiritsu Shien Seido)
失業・病気などさまざまな問題で生活に困っているかた、ひとりで悩まずまずご相談ください。埼玉県が委託した専門の相談支援員がどうしたらいいかを一緒に考え、解決に向けてサポートします。相談は無料です。秘密は厳守します。どうぞお気楽にご相談ください。
相談できる方
・生活保護を受けていない方
・失業・病気などさまざまな問題で生活に困っている方
・失業・病気などさまざまな問題で生活に困っている方
参考
お問合せ
アスポート相談支援センター埼玉県北部秩父出張所
電話番号 | ☎62-6565 |
ファックス | ☎63-1577 |
住所 |
埼玉県秩父郡皆野町大渕103番地 1皆野町社会福祉協議会内 秩父鉄道皆野駅から徒歩25分 |
開設時間 | 平日8:30~17:00(年末年始を除く) |
障がい者のための施策(Shougaisha)
名称 | 対象者 | 内容 | |
1 | 自動車等燃料費助成 |
町内に居住し、運転免許の所持者で、障がいのある方および同一世帯の2親等以内の方が所有する自動車(自家用に限る。)等を運転し、さらに次のいずれかに該当している方。
①身体障害者手帳の交付を受けている方で、かつ、その障がいの程度が4級以上で、その障がい部位が下肢または体幹に該当する方。 ②療育手帳の交付を受けている方と同居している同一生計者。 療育手帳の程度は、Ⓐ・A・B・Cとします。 |
心身に障がいがある一部の方の外出支援に用する自動車やバイクの使用に伴う燃料費の一部を助成しています。事前に町への登録申請が必要です。申請時期は、毎年、4月から9月分までのものを10月10日までに、10月から翌年3月分までのものを当該年度の3月末日までに、それぞれの領収書の写しを添付のうえ請求してください。福祉タクシー利用券および自動車とバイクとの重複給付はできません。 ◎給付量 自動車… 30ℓ/1月を限度とし、1ℓあたり50円を補助 バイク…5ℓ/1月を限度とし、1ℓあたり50円を補助 |
2 | 難病患者 通院費の助成 |
以下のいずれかに該当する疾病の方 ①難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定難病、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病、埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱に基づく疾病 ②慢性腎不全による人工透析を要する疾病 |
町に住所を有する難病患者に対して、入院・通院に要した交通費の一部を助成します。 申請期限は、入院は、退院日の属する月の翌年度の4月末日まで、通院は、4月から翌年3月までの分を翌年度の4月末日までに提出してください。申請は、随時受け付けます。 ① 電車、バスを利用した場合・・・経済的な経路で通院に要した鉄道賃、路線バス賃の2分の1の額を助成② 自家用車を利用した場合・・・路程に応じ1kmにつき18 円の2分の1の額を助成 |
3 | 在宅酸素療法者 酸素濃縮装置利 用給付金の助成 | 町に住所を有し、酸素濃縮装置を使用し在宅酸素療法を行っている方 | 酸素濃縮装置の利用に係る電気料の一部を補助します。 1月あたり1,500円 |
4 | 障害児(者) 生活サポート |
①身体障害者手帳の交付を受けている方 ②療育手帳の交付を受けている方 ③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 ④知的障害者更生相談時または児童相談所において知的障がいの判定を受けた方 ⑤難病患者等(医師の意見書等にて病状が確認 できる方) ⑥医師により発達に障がいがあると判断された方 |
在宅の心身障がい児(者)の地域生活を支援するため、障がい児(者)及びその家族の必要性に応じて、町が認定した団 体が、一時預かり、送迎、外出支援等のサービスを行います。利用されたサービス量に応じて町から団体へ費用の一部を補助します。 なお、事前に町への登録申請が必要です。 1時間あたり950円(利用した団体に直接支払います。)年間150時間以内(登録月により異なります。) |
5 | 福祉タクシー利用券の交付 |
①身体障害者手帳の1・2級の交付を受けている方 ②療育手帳のⒶ(最重度)・A(重度)の交付を受けている方 ③精神障害者保健福祉手帳の1・2級の交付を 受けている方 |
重度心身障がい者の社会生活圏を拡大させるため、希望者に福祉タクシー券(年間28枚)を交付します。県内のタクシーを利用した場合にその初乗り料金を助成します。 |
6 | 障害者生活支援事業および地域療育等支援事業 | 在宅の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者やその家族 |
地域での生活支援を目的にコーディネーターによる各種相談
や在宅サービス制度などの調整事業を行います。相談は無料
です。悩みごとや困りごとなど何でも気軽にご相談ください。 ◎身体障がい者について 秩父障がい者総合支援センター フレンドリー(カナの会) ☎26-7102 ◎知的障がい者について 秩父障がい者総合支援センター フレンドリー(清心会) ☎21-7171 ◎精神障がい者について 地域生活支援センター アクセス ☎24-1025 |
7 | 重度心身障害者医療費の助成 |
次のいずれかにあてはまる方
①身体障害者手帳1級、2級、3級の交付を受けている方 ②療育手帳Ⓐ、A、Bの交付を受けている方 ③ 精神障害保健福祉手帳1級を所持している方(ただし、精神病床への入院に要した医療費は対象外) ④ 65歳以上で、後期高齢者医療の「障害認定」 を受けた方 |
医療保険を使って医療機関で診療・薬剤の支給などを受けた場合に医療費を助成します。
※所得制限あり ※65歳以上で新たに障害者手帳を取得する方は受けられません。 |
8 | 在宅重度心身障害者手当 |
在宅で、次のいずれかにあてはまる方 ①身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方 ②療育手帳 Ⓐ・Aの交付を受けている方 ③ 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方 ④超重症心身障害児 |
重度障がいがあり在宅で生活している方に対し、手当を支給します。※所得制限あり
手当は月額5,000円で、9月(4~9月分)、3月(10~3月分) に6か月分ずつ支払われます。 ※次の方は受けられません。 ・65歳以上で新たに障害者手帳を取得する方・社会福祉施設に入所している方 ・特別障害者手当、障害児福祉手当を受けている方 ・市町村民税が課税されている方 |
9 | 日常生活用具の給付 | ・身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けている障がい者(児) ・難病患者 | 日常生活を送りやすくするために、日常生活用具の給付を行います。 |