老後の生活

老後の生活

自治体の介護サービス

介護保険サービス

日本に住む40歳以上の人は、介護保険に入り、保険料を支払います。介護保険には自動で入るため、申請は必要ありません。介護保険に入り、介護が必要だと判断されると、少ないお金で介護のサービスを受けることができます。

介護保険のサービスを利用する方法
介護保険窓口(豊橋市役所 東館3階 長寿介護課)へ相談してください。
介護保険料の支払い方
・40歳から64歳までの人は、現在加入している健康保険料と一緒に、介護保険料も自動で支払われます。申請は必要ありません。
・65歳以上の人は、豊橋市役所から介護保険料を支払う書類を郵送します。書類があなたのところへ届いたら、保険料を支払ってください。
必要なもの
(65歳以上の人)
・介護保険被保険者証
・マイナンバーカード(ない人は通知カードまたは、マイナンバーが記載された住民票)
・本人確認ができるもの(運転免許証、在留カードなど)

(40歳から64歳までの人)
・健康保険証
・マイナンバーカード(ない人は通知カードまたは、マイナンバーが記載された住民票)
・本人確認ができるもの(運転免許証、在留カードなど)
・特定の病気が確認できるもの

介護保険のサービスとは?
例1)看護師さんなどが家に来て、食事や入浴を手伝う
例2)家から施設に通って、リハビリテーションを行う(また、その送迎など)
例3)住んでいる家に手すりをつけるなど、家を住みやすくする。
例4)車いすなどの機械を借りる
ほかにも、色々なサービスがあります。詳しくは、担当窓口へ確認してください。
通訳

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

日本語PortuguêsEnglishTagalog中文

*上記リンクは、自動翻訳サービスを利用しています。これらの翻訳は、ガイドとして使用してください。

Contact

東三河広域連合 介護保険課 豊橋窓口 電話0532-51-3130


介護保険サービスの変更申請

65歳以上の人や40歳以上で介護保険サービスを受けている人が、引越しや亡くなったりすると、長寿介護課(市役所東館3階)へ申請が必要の時があります。

引越し

<注意>介護施設や老人ホームの施設の入所や退所を伴う引越しの場合は、長寿介護課へ相談してください。

(1)豊橋市から東三河地域外へ引越し

A. 要介護認定や要支援認定を受けていない人
介護保険被保険者証を持って、長寿介護課または窓口センターまできてください。
B. 要介護認定や要支援認定を受けている人
介護保険被保険者証を持って、長寿介護課へ来てください。受給資格証明書をお渡しします。

(2)東三河地域外から豊橋市へ引越し

A. 要介護認定や要支援認定を受けていない人
申請は必要ありません。新しい住所に介護保険被保険者証が届きます。
B. 介護認定や要支援認定を受けている人
市役所に住民登録をしてから14日以内に長寿介護課へ来てください。

(3)東三河地域内の引越し

申請は必要ありません。新しい住所に介護保険被保険者証が届きます。

(*)東三河地域
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村の8市町村の地域のことです。介護保険サービスの運営エリアは、東三河地域となります。


死亡

65歳以上の人や40歳以上で介護保険サービスを受けている人が亡くなったときは、介護保険被保険者証を返却してください。

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

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*上記リンクは、自動翻訳サービスを利用しています。これらの翻訳は、ガイドとして使用してください。

Contact

豊橋市役所 長寿介護課 介護保険グループ 電話 0532-51-3130


年金

国民年金の概要

国民年金は、国籍問わず日本に住む20歳から60歳までのすべての人が加入する制度です。公的年金制度には、国民年金、厚生年金保険があります。国民年金は、加入期間や支払った保険料に応じて年金を支給する制度で、厚生年金保険は、基礎年金の上乗せとして支払った金額と加入期間に応じて年金を支給する制度です。

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

PortuguêsEnglishTagalog中文

上記リンクは、自動翻訳サービスを利用しています。これらの翻訳は、ガイドとして使用してください。
厚生年金は、会社や事業所にお問い合わせください


高齢者医療

後期高齢者医療保険

75歳以上の人が入る、高齢者用の医療制度です。

対象者
75歳の誕生日当日から、加入します。
自動で加入するため、あなたが手続きをする必要はありません。75歳の誕生日の前月に、保険証が送られてきます。
保険料の支払い額
保険料は、所得に応じて金額が変わります。
支払い方法
(1)特別徴収(年金から引かれます)
(2)普通徴収(口座振替または納付書を使って自分で支払い)
65歳から74歳で、障がいがある人
65歳から74歳のうち、一定の障がいがある人も、入ることができます。加入を希望する人は、申請をしてください。

(1)必要なもの
・障害者手帳
・今使っている保険証
・(本人申請でない場合は)委任状と手続きに来る方の身分証明書
(2)申請場所
豊橋市役所 東館3階 国保年金課
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

日本語PortuguêsEnglishTagalog中文

Contact

豊橋市 国保年金課 電話 0532-51-3132


国民健康保険(Kokumin Kenkou Hoken)

国民健康保険は、加入する皆さんが病気やケガをしたとき、安心して治療をうけられるよう、普段から保険料を出し合ってお互い助け合う制度です。

対象者
次の項目がすべて「はい」の人は、国民健康保険に加入する必要があります。

・職場の健康保険(健康保険組合や共済組合)に加入していない人
・家族が職場の健康保険に加入し、家族の扶養として一緒に加入していない人
・生活保護を受けていない人
・75歳未満の人
・3か月以上、日本滞在すると見込まれる外国人
(自営業の方、農業従事者、パートやアルバイトで職場の健康保険が適用されない方が該当します。)

加入申請
次のいずれに該当する時には、14日以内に豊橋市国保年金課か窓口センターで国民健康保険へ加入手続きをする必要がありますので注意してください。

・子どもが生まれたとき(子どもの分)
・他のまちで国民健康保険に加入し、引越しで豊橋市に住民登録をしたとき
・退職で職場の健康保険をやめたとき
・家族の退職にともない、職場の健康保険をやめたとき
・生活保護を受けなくなったとき

脱退の手続き
次のいずれに該当する時には、14日以内に豊橋市国保年金課か窓口センターで国民健康保険の脱退手続きをする必要がありますので注意してください。

・他のまちへ引越しするとき
・職場の健康保険に加入したとき
・家族の就職に伴い、職場の健康保険に加入したとき
・国民健康保険に加入した人が亡くなったとき
・生活保護を受けるとき

その他
・登録内容に変更があった場合は、国保年金課に相談ください。
・健康保険証に変更があったときは、かかりつけの医療機関にも伝えてください。

詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)

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Contact

豊橋市 国保年金課 電話 0532-51-2293


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