結婚と離婚

結婚と離婚 結婚 離婚 申請 結婚 婚姻届 結婚することを、市役所へ伝えます。 申請場所 (1)豊橋市役所 西館1階 市民課 月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分 (2)窓口センター 持ち物 次の物を持って、市役所で手続きをしてください。 ・婚姻届(事前に市役所や窓口センターで入手して市役所、窓口センターでもらうことができます) ・印鑑 ・戸籍謄本(本籍地が愛知県ではない人だけ) ・マイナンバーカード(名字が変わる人だけ) 注意点 ・婚姻届は、18歳以上の2人が証人として署名がないといけません。 ・18歳未満の人が結婚する場合は、父母(養父母)の同意が必要です。 ・外国籍の人同士で結婚して、在日大使館または領事館に婚姻届を提出したら、婚姻届を市役所へ提出する必要はありません。詳しくは、在日大使館や領事館、もしくは市役所に聞いてください。 ・結婚により在留資格が変更になる場合はありますので、市役所に聞いてください。 詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します) 日本語| Português| English| Tagalog| 中文 Contact 豊橋市 市民課 電話0532-51-2279 離婚 離婚届不受理申出 日本人の配偶者から勝手に離婚届を出されることを防ぐ方法です。詳しくは、市役所へ相談してください。 詳しくはこちらをご覧ください。 日本語| Português| English| Tagalog| 中文 Contact 豊橋市 市民課 電話0532-51-2279 離婚届 離婚することを、市役所へ伝えます。 申請場所 (1)豊橋市役所 西館1階 市民課 月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分 (2)窓口センター 持ち物 次の物を持って、市役所で手続きをしてください。 (1)離婚届(市役所、窓口センターでもらうことができます) (2)印鑑(Signature stamp) (3)戸籍謄本(本籍地が愛知県ではない人だけ) (4)マイナンバーカード(名字が変わる人だけ) 注意点 …

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