国民健康保険(Kokumin Kenkou Hoken) 概要 申請 その他 概要 公的医療保険の概要 病気やけがをしたときに、お金の心配をせず医療機関にかかることができるよう、みんなでお金を出し合うのが医療保険制度です。日本に住む人は、国籍を問わず公的医療保険に加入しなければなりません。公的医療保険は、会社や事業所働く人とその家族が加入する健康保険(社会保険)(*1)と、それ以外の人を対象とする国民健康保険の2種類があります。加入すると保険証が交付され医療機関の窓口に提示すれば費用の一部を支払うだけで必要な治療が受けられます。 (*1)健康保険(社会保険)健康保険(社会保険)が適用される職場で働く人は、国籍にかかわらず職場の健康保険に加入します。加入や変更の手続きは会社が行いますので、わからないことがあれば会社に聞いてください。 詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します) 日本語| Português| English| Tagalog| 中文 国民健康保険(Kokumin Kenkou Hoken) 国民健康保険は、加入する皆さんが病気やケガをしたとき、安心して治療をうけられるよう、普段から保険料を出し合ってお互い助け合う制度です。 対象者 次の項目がすべて「はい」の人は、国民健康保険に加入する必要があります。 ・職場の健康保険(健康保険組合や共済組合)に加入していない人 ・家族が職場の健康保険に加入し、家族の扶養として一緒に加入していない人 ・生活保護を受けていない人 ・75歳未満の人 ・3か月以上、日本滞在すると見込まれる外国人 (自営業の方、農業従事者、パートやアルバイトで職場の健康保険が適用されない方が該当します。) 加入申請 次のいずれに該当する時には、14日以内に豊橋市国保年金課か窓口センターで国民健康保険へ加入手続きをする必要がありますので注意してください。 ・子どもが生まれたとき(子どもの分) ・他のまちで国民健康保険に加入し、引越しで豊橋市に住民登録をしたとき ・退職で職場の健康保険をやめたとき ・家族の退職にともない、職場の健康保険をやめたとき ・生活保護を受けなくなったとき 脱退の手続き 次のいずれに該当する時には、14日以内に豊橋市国保年金課か窓口センターで国民健康保険の脱退手続きをする必要がありますので注意してください。 ・他のまちへ引越しするとき ・職場の健康保険に加入したとき ・家族の就職に伴い、職場の健康保険に加入したとき ・国民健康保険に加入した人が亡くなったとき ・生活保護を受けるとき その他 ・登録内容に変更があった場合は、国保年金課に相談ください。 ・健康保険証に変更があったときは、かかりつけの医療機関にも伝えてください。 詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します) 日本語| Português| English| Tagalog| 中文 Contact 豊橋市 国保年金課 電話 0532-51-2293 申請 COVID-19感染した時の傷病手当金(shou-byou …
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