他市へ引越し

他市へ引越し 住民登録の抹消 18歳未満 75歳以上 介護サービス 国民健康保険 ハンコの登録 母国へ帰る 住民登録の抹消 引越し先のまちで行政サービスを受けるために、豊橋市から引っ越す14日以内に転出届を市役所へ提出ます。 必要なもの (1)家族全員の在留カードもしくは特別永住者証明書 (2)転出届は(市役所にあります) 申請場所 (1)豊橋市役所 西館1階 市民課 (Toyohashi Shiyakusho)(2)窓口センター (Madoguchi Center)*google mapへ移動します(1)(2)とも営業時間は、月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分 通訳 市政全般、日常生活で生じる問題 (多文化共生・国際課) ポルトガル語 電話0532-54-8205 月~金 9:00~17:00 英語 電話0532-51-2023 月~金 9:00~17:00 タガログ語 電話0532-51-2023 月、火、水 10:00~16:00 / 木、金 13:15~16:15 詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します) Português| English| Tagalog| 中文 *上記リンクは、自動翻訳サービスを利用しています。これらの翻訳は、ガイドとして使用してください。 Contact 豊橋市役所 市民課 電話 0532-51-2279 18歳未満の子ども 母子父子家庭等医療費助成 ひとり親の家庭もしくは父母がいない家庭の子どもが18歳になるまで、豊橋市が医療費を支払います。この制度を利用するためには、申請をしてください。 対象となる人 対象となるのは、次の(1)または(2)に当てはまる人です。 (1)ひとり親で、18歳以下の子どもを扶養している母または父と、その子ども (2)父母のいない18歳以下の子ども 助成の内容 母子父子家庭等医療費受給者証の交付を受けた人が、愛知県内の病院の窓口で保険証と一緒に提示すると子どもの医療費が無料になります。 ※愛知県外の病院で受診した場合、または母子父子家庭等医療費受給者証を提示せずに受診した場合は申請すると払い戻しを受けます。 母子父子家庭等医療費受給者証のもらい方 まずは、子育て支援課に相談をしてください。制度の説明と面接をした後、申請ができる人へ必要な書類を伝えます。 申請場所 豊橋市役所 東館2階 子育て支援課 月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分 引っ越しをする人 豊橋市へ転入届を出した後で、母子父子家庭等医療費受給者証の交付申請が必要です。また、豊橋市から転出する人は、母子父子家庭等医療費受給者証の返却が必要です。 …

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妊娠と出産

妊娠と出産 申請 児童手当 給付/助成 申請 子ども医療費助成 豊橋市では子どもの医療費を助成しています。この制度を使うためには申請が必要です。 助成の範囲 子どもが中学校を卒業するまで病院へ支払った通院費を豊橋市が負担します。(入院の食事代や薬の容器代は除きます)入院した場合は、18歳までの費用を負担します。 助成方法 子ども医療費受給者証の交付を受け、愛知県内の病院の窓口で保険証と一緒に提示すると、中学校卒業前までのこども医療費が無料になります。 ※愛知県外の病院で受診した場合、子ども医療費受給者証を提示せずに受診した場合、中学生卒業から18歳までの子どもが入院した場合は申請により払い戻しを受けます。 子ども医療費受給者証のもらい方 子どもの健康保険証を持って豊橋市役所子育て支援課か、お近くの窓口センターまで来てください。 申請場所 (1)豊橋市役所 東館2階子育て支援課 (2)窓口センター 日本語| Português| English| Tagalog| 中文 (1)(2)とも営業時間は、月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分 引っ越しをする人 豊橋市へ転入届を出した後で、子ども医療費受給者証の交付申請が必要です。また、豊橋市から転出する人は、子ども医療費受給者証の返却が必要です。 詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します) 日本語| Português| English| Tagalog| 中文| Contact 豊橋市 子育て支援課 電話0532-51-2335 児童扶養手当 ひとり親の家庭もしく父母がいない家庭の子どもが18歳になるまで、豊橋市が医療費を支払います。この制度を利用するためには、申請をしてください。 対象となる人  対象となるのは、次の(1)または(2)に当てはまる人です。   (1)ひとり親で、18歳以下の子どもを扶養している母または父と、その子ども   (2)父母のいない18歳以下の子ども 助成の内容 母子父子家庭等医療費受給者証の交付を受けた人が、愛知県内の病院の窓口で保険証と一緒に提示すると子どもの医療費が無料になります。 ※愛知県外の病院で受診した場合、または母子父子家庭等医療費受給者証を提示せずに受診した場合は申請すると払い戻しを受けます。 母子父子家庭等医療費受給者証のもらい方 まずは、子育て支援課に相談をしてください。制度の説明と面接をした後、申請ができる人へ必要な書類を伝えます。 申請場所 豊橋市役所 東館2階 子育て支援課 月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分 引っ越しをする人 豊橋市へ転入届を出した後で、母子父子家庭等医療費受給者証の交付申請が必要です。また、豊橋市から転出する人は、母子父子家庭等医療費受給者証の返却が必要です。 詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します) 日本語| Português| English| …

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豊橋へ引越し

豊橋へ引越し 通訳 住民登録 母子手帳 18歳未満の子ども 75歳以上の人 国民健康保険(Kokumin Kenkou Hoken)の被保険者 個人番号カードを持っている人 通訳 市税の納税相談等 (納税課) ポルトガル語電話0532-51-2235 月~木 10:00~17:15 / 金 10:15~17:15 個人番号カードの申請、交付、個人番号コールセンターに関すること 等 (市民課) ポルトガル語電話0532-43-5505 月 9:00~17:00  / 火~金 10:00~17:00 市政全般、日常生活で生じる問題 (多文化共生・国際課) ポルトガル語電話0532-54-8205 月~金 9:00~17:00 英語 電話0532-51-2023 月~金 9:00~17:00 タガログ語電話0532-51-2023 月、火、水  10:00~16:00 / 木、金 13:15~16:15 国民健康保険等の手続きに関すること (国保年金課) 英語・ポルトガル語・スペイン語電話0532-51-2293 月 9:00~17:00 /  火~金  9:00~16:00 生活困窮相談、就労支援に関すること (生活福祉課) ポルトガル語電話0532-51-2159 月~金 9:00~17:00 児童手当、ひとり親家庭への手当・相談・自立の支援等 (子育て支援課 ) ポルトガル語電話0532-51-2325 月~金(水曜以外)9:30~16:45 /  水 9:30~16:30 妊娠届出・乳幼児の健康診査、子育ての相談等 (こども保健課) 英語・ポルトガル語・スペイン語電話0532-39-9160 月~木  9:30~15:30 市営住宅の管理・運営等 (住宅課 ) ポルトガル語電話0532-51-2600 月 9:00~17:00 / 火~金 9:00~16:00 市営住宅の入居申し込み等 (豊橋市営住宅管理センター) ポルトガル語電話0532-57-1002 月~金 8:30~19:00 豊橋高等学校に関すること (豊橋高等学校) ポルトガル語電話0532-62-0278 …

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死亡の場合

死亡の場合 死亡届 大使館への連絡 おくやみコーナー(死後の手続きを支援) 在留カード 介護保険サービスの変更申請 死亡届 死亡を知った日から7日以内に、市役所へ伝える必要があります。 申請場所 (1)豊橋市役所 西館1階 市民課 ※Google mapに移動します 月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分 (2)窓口センター (1)(2)とも営業時間は、月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分 持ち物 ・印鑑 ・死亡診断書(病院の医師が書いてくれます) 通訳 市役所(しやくしょ)での外国人(がいこくじん)相談(そうだん)・通訳(つうやく) *(2)窓口センターには通訳はいません。 詳しくはこちらをご覧ください。(県のWEBページへ移動します) 日本語| Português| English| Tagalog| 中文 Contact 豊橋市 市民課 電話0532-51-2279 大使館への連絡 結婚や離婚の申請や出生や死亡の申請をする場合、出身国によっては大使館や領事館へ申請をする必要がありますので、出身国の大使館や領事館へお問い合わせください。 おくやみコーナー(死後の手続きを支援) 死亡届後の各種手申請を、ご遺族に寄り添ってご案内するとともに、申請書作成のお手伝いをします。 申請場所 豊橋市役所 西館1階 市民課 時間 9時から15時まで(土日祝日、年末年始は除く) 利用方法 (1)電話(0532-51-2276)で予約してください (2)豊橋市役所西館1階市民課窓口の発券機で番号札をとってください。 (3)順番が来たらお呼びします。 詳しくはこちらをご覧ください。(県のWEBページへ移動します) 日本語| Português| English| Tagalog| 中文 Contact 豊橋市 市民課 電話0532-51-2276 在留カード 在留カードは、日本での在留資格を証明するものです。また、日本での身分証明書になります。在留カードに書いてある内容に変更があるときは申請が必要です。 帰国する人 母国へ帰国する場合は在留カードを出入国管理局へ返却してください。 結婚・離婚する人 在留資格を変更する場合は、出入国在留管理庁へ申請が必要です。 …

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